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東京都の飲食店等営業時間短縮要請及び協力金の支給について

2020年11月30日 更新

【営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金】(11月28日~12月17日実施分について)

1 支給額

  1事業者当たり、一律40万円

2 主な対象要件

  ・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等

  ・夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合

  ・要請を行う全期間(令和2年11月28日から12月7日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと

  ・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示いただくこと

   ※営業時間短縮の要請及び感染防止徹底ステッカーは、以下を参照

  ・営業時間短縮の要請

  ・感染防止徹底宣言ステッカー

3 申請受付

  今後、専用ポータルサイトを立ち上げ、情報発信や申請受付への対応を予定しています。

  また、ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表する予定です。

4 問い合わせ

  東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センターにて、対応いたします。

  (電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)